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遺産分割協議について②相続人の中に未成年者がいる場合、どうすればいいの?

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前回のコラムでお伝えしたとおり、遺産分割協議を進めるにあたっては、相続人全員で話し合いをする必要があります。ところが、20歳未満の未成年者は、自分で有効な契約をすることができないため、遺産分割協議に参加することができません。

通常であれば、父母は親権を持っているため、子どもの代わりに契約を行うことができます。ところが、遺産分割協議を親権者とその子どもの間で行うことはできないとされています。どうしてでしょうか。

例として、夫婦と未成年の子ども2人の家族で、夫が亡くなったケースを考えてみましょう。相続人は妻と子ども2人です。このときに妻が子どもたちの代わりに遺産分割協議を行っても良いということにすると、実際には妻1人の思うとおりに財産を分けることが可能となってしまいます。財産を妻が独り占めにして、子どもには何も渡さない、ということもできてしまうわけです。

そこで、民法ではこのような場合家庭裁判所に申し立てをして、子どもの代わりに遺産分割協議を行う特別代理人を選ばなければならないと定めています。子どもが2人以上いる場合は、それぞれについて選ばなければなりません。特別代理人には特に資格などは必要ないので、子どもの祖父母などが選ばれることが多いようです。

実際には親名義の財産にしたとしても子どものためにも使うことになるでしょうし、子ども名義の財産とした場合でも親が管理することとなりますが、使い方によっては贈与税などが発生することもあるため注意が必要です。また、住宅ローンが残っている不動産の場合、未成年者の名義にすることが銀行から認められない場合もあります。

相続人の中に未成年者がいる場合、通常の遺産分割協議よりも気を付けるべきところが多いです。不明な点があれば、専門家に相談するようにしましょう。


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