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遺産分割協議について① 遺産分割協議って、どう進めればいいの?

相続手続

遺言書が無い場合には、相続財産を誰がどのように分けるかということを、相続人全員で話し合って決めることとなります。この話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。亡くなった方に、実は認知していた子どもがいたなどの事情で、遺産分割協議に参加していない相続人が後から出てきた場合、やり直しとなってしまいます。そのようなことが無いように、亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を取って、他に相続人がいないか調査を行います。

全員の意思確認さえ取れていれば、1か所に集まって話し合いを行わなくても、電話や郵送のやり取りで遺産分割協議を進めることができます。

遺産分割協議書とは、この話し合いで決まった内容を書いた書類です。

遺産分割協議書は、必ず作らなければならないというわけではありません。ただし、相続財産に不動産が含まれる場合で、法定相続分と異なる分け方をする場合には、名義変更の登記のために法務局に提出する必要があるため、遺産分割協議書を作る必要があります。

遺産分割協議書には、亡くなった方の氏名や最後の住所、亡くなった日などを記載し、誰についての相続なのか分かるようにしておきます。また、どの相続財産を誰が取得するかを記載します。最後に、遺産分割協議が成立したことの証明として相続人全員が署名、実印の捺印を行い、印鑑証明書を添付します。

財産や人をきちんと特定して記載しておかないと、登記申請に使えないこともあるので注意が必要です。また、未成年者がいる場合、認知症の方がいる場合などは、そのままでは遺産分割協議ができないため、別途手続きが必要になります。

遺産分割協議は、相続にあたり中核となる大切な手続きです。疑問や不安があるようでしたら、お近くの専門家に相談されることをお勧めします。


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