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相続不動産の評価 その3

相続不動産

遺産分割調停を経ても,相続不動産の評価につき,相続人間で合意に至らなかった場合,遺産分割調停は不調となり,審判手続へ移行することになります。

審判手続に移行した後も,相続不動産の評価につき合意に至らなかった場合,裁判所が選任する鑑定士による鑑定手続に付されることになります。

鑑定費用は,事案にもよりますが,数十万円程度になることが多く,鑑定を申し立てた当事者(相続人)が一旦予納し,最終的な負担割合は,審判により決定されることになります。

審判により決定される鑑定費用の負担割合は,審判の内容によることになり,遺産分割審判では,得られた財産の割合に応じて決められることになります。

相続財産の額の多寡によっては,鑑定費用を負担することにより,費用倒れになるおそれもあります。また,鑑定結果が申し立てた側に不利なものになる可能性もあります。

したがいまして,鑑定の申立てには,相続財産の額や鑑定結果の見込み等を検討した上で行う必要があります。


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