2016.09.15
渉外相続手続きについて②(相続人が海外在住の場合 その1)
日本国籍の方が亡くなった際に、相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合の手続きをご説明します。
不動産や預貯金の相続手続きをするために必要な書類として次のようなものがあります。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
②相続人の戸籍謄本(現在)
③相続人の印鑑証明書
④遺産分割協議書(③の実印を押したもの)
相続人が海外在住でも国籍が日本であれば、②の戸籍謄本は通常通り日本の本籍地で取得できます。しかし、③の印鑑証明書は住所が日本にないと取得できませんし、④の遺産分割協議書に押す印鑑もありません。
これらを解決する方法として、次のようなものがあります。
1.領事館で署名証明を取得する
署名証明は、一般にサイン証明と呼ばれることもあります。
(以下、外務省サイトより抜粋)
形式1の場合、遺産分割協議書がそのまま署名証明になるので、署名の同一性で争いになることがありません。遺産分割協議書の内容に誤りや変更があった際に、再度、署名証明を取得しなくてはならないのがデメリットです。
特別な事情がない限り、形式1で証明してもらうのが無難でしょう。 また、署名証明と併せて「在留証明(住民票の代わりとなるもの)」を取得しておくとよいでしょう。 |
2.宣誓供述書を作成する
3.日本に帰国時に公証役場で認証を受ける
4.一旦、日本に住所を移し、印鑑証明書を取得する
以上については、次回説明します。