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多数の相続人が存在する場合

遺産分割

相続人が多数存在する場合であっても,遺産分割をするためには原則として相続人全員の同意が必要となります。

例えば,被相続人が所有していた不動産を売却してその名義を買主へと変更する場合や,被相続人名義の預貯金の払戻し手続をする場合には,いずれも相続人全員の同意が原則として必要となります。

相続人全員の同意が得られない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが,その際にも相続人全員の出席が必要となるのが原則です。

もっとも,相続人が遠隔地に居住している場合など相続人全員が裁判所に出席するのが難しいケースもあり,相続人の数が多いほどそのリスクは高まります。

相続人が多数存在する場合,例えば相続人が5名存在する場合で,5名全員の利害が対立している場合には全員の出席が必要となりますが,3名と2名のグループに分かれる場合には,各グループの代表を定めてその方にグループの他のメンバーが相続分を譲渡すれば,各グループの代表2名が出席することで遺産分割調停を進めることが可能となります。

もっとも,相続分を譲渡してしまうと相続分を失うことになりますので,代表に相続分を譲渡することまでは差し支えるということであれば,グループ全員で弁護士を代理人として選任すれば,代理人を通じて遺産分割調停を進めていくことが可能となります。この場合,相続分を失うことはないですが,別途弁護士費用を負担することになりますので,グループ内で協議する必要があります。

弁護士費用については,各相続人ごとに選任するよりも,複数の相続人で選任した方が負担が軽減される場合もありますので,一度弁護士にご相談してみることをお勧めします。

 

 


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