2016.05.24
相続人が判明していない場合
ある方が亡くなり,相続が開始した場合,遺産分割手続きを進めるには,まず相続人を確定する必要があります。
自分以外の相続人がすべて判明していれば,あとは相続財産を確定して,相続人間で遺産分割協議を進めていくことになります。
しかし,自分以外の相続人が判明していない場合があります。
例えば,亡くなった方が何度か結婚している場合には,その妻や,その妻との間に子がいればその子が相続人である可能性があります。
また,他の相続人がすでに亡くなっている場合には,それらの方に子がいれば,その子が相続人である可能性があります。
上記の場合,それら妻子の存在を知っていれば,その親族などから連絡先を確認して,連絡をとることができる可能性がありますが,そもそもその子の存在を知らない場合には,亡くなった方の戸籍等により相続人を調査することになります。
上記の戸籍等による相続人の調査は,相続人の数がそれほど多くなければ本人で行うことは十分に可能ですが,相続人が多数存在することが予想される場合には,戸籍の取り寄せ等の手間などを考えると,弁護士等の専門家に依頼した方がいいかもしれません。