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預貯金などの相続手続きを専門家に依頼できるか

相続手続

相続財産には、預貯金、株式などの有価証券、生命保険金、不動産、自動車、ゴルフ会員権など様々なものがあります。
これらの相続財産を相続人の名義にするためには、取扱機関それぞれの様式の書類に必要事項を記入し、相続人全員の印鑑を押し、必要な戸籍等一式を揃えて手続きを行う必要があります。
銀行や役所のほとんどは土日祝日は営業していませんから、平日の昼間に窓口に行く必要があり、仕事を持っている人にとっては非常にハードルが高いです。

相続人の代わりに財産の名義変更手続き行うことを「遺産整理業務」といい、遺産整理業務の専門家に依頼することができます。不動産であれば司法書士、自動車であれば行政書士が専門家であり、資格を持っていない人がこれらの財産の相続手続きを業として行うことは禁止されています。

では、預貯金や有価証券等については、遺産整理業務を行うことについて法律的な制限はあるのでしょうか。
答えは、「制限はありません」。

法令で、「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」(弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則1条・司法書士法規則31条)を弁護士及び司法書士ができると定められていて、この財産管理業務の中に遺産整理業務が含まれますが、これらは独占業務というわけではありません。また、銀行業法や信託業法でも遺言の執行や財産管理を銀行や信託会社ができるとされていますが、これらも他を排除する規定ではありません。よって、一般の会社や他の資格士業でも遺産整理業務をしてもよいことなります。

とはいっても、遺産整理業務を行うにあたっては、相続に関する法律知識に精通していなければなりませんし、高額な財産を預かるにあたって依頼者の信頼に耐えうる者でなくてはなりません。その意味で、上記のようにあえて弁護士や司法書士に関する法令に財産管理業務が定められている、と私個人としては考えています。また、不動産や自動車は司法書士、行政書士でないと取り扱えないわけで、資格のない者に依頼してしまうと二度手間になってしまったり、余分な中間マージンをとられたりすることがあります。私が司法書士だからそう思うのかもしれませんが、結局は資格をもった専門家に頼むのが一番のように思います。
また、相続税申告がある場合には、遺産整理業務と併せて申告の資料を収集する必要がありますから、税理士との連携が密であることも重要になります。

札幌駅前相続サポートセンターは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士が一同に会しており、各資格者がそれぞれの専門分野を直接受任しますので、遺産整理業務の依頼先としてはベストチョイスの1つだと自負しております。遺産の相続手続きにお悩みの方は、ぜひ当センターにご相談ください。


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