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遺産分割協議とは?

遺産分割

遺産分割協議とは,被相続人が遺した遺産の分割方法を決定するために,法定相続人で話し合うことをいいます。

遺言書が存在する場合には,その内容に従って遺産の帰趨が決まることになりますので,原則として遺産分割協議の問題にはなりませんが,その場合でも遺言書で指定されていない財産が存在する場合には,その財産について遺産分割協議の問題が生じうることになります。

遺産分割協議の進め方について,民法で法定相続分の定めはありますが,相続人間での話し合いにおいては,これに拘束されずに自由に取り分を取り決めても問題はありません。

もっとも,遺産分割協議が成立するには法定相続人全員の合意が必要となり,法定相続人の1人でも反対すれば遺産分割協議は成立しないことになりますので,遺産分割協議の成立が難しくなることが予想される場合には,とりあえず法定相続分を基準に話し合いを進めて行く方が,全員の合意は得られやすくなると思われます。

遺産分割協議の成立が難しくなることが予想される場合とは,法定相続人のうちの少なくとも1人の同意が得られなくなることが想定される場合ということになりますが,具体例なケースとして,相続財産に関連するものとしては,相続財産が多額である場合や,相続財産の中に不動産など分割が難しいものが含まれている場合が考えられます。

また,相続人に関連するものとしては,相続人が多数にわたるほど合意成立が難しくなる可能性は高まりますし,そうでなくても相続人の一部の間の関係が良好でなければ話し合いが進まずやはり合意成立は難しくなります。また,相続人の一部が所在不明であるためそもそも話し合いができないといった場合もあり得ます。

以上に加え,各相続人の,「少しでもたくさん欲しい」「どうしてもあの不動産が欲しい」「あの相続人にはできるだけ渡したくない」「協議に参加することで争いに巻き込まれたくない」等の個人的な思惑が複雑に絡み合っていくことにより,合意の成立はさらに難しくなっていくことになります。

以上を踏まえ,遺産分割協議を早期かつ円滑に成立させるためには,相続人相互の人的関係が話し合いが可能な程度に構築されており,かつ公平な分配に対する信頼が確保されていることが,まず前提となるものといえます。

以上

 


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