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遺言を作らないとどうなる?

遺言・生前対策

昨今,「終活」「エンディングノート」といった生前の相続対策が話題になっています。

これを法的に実現する手段としてまず思いつくのは遺言かと思いますが,多額の資産があるわけでもないのになぜ遺言を作る必要があるのかと思われるかもしれません。

しかし,債務がプラスの財産の額を上回る場合は別として,それ以外の場合には何らかのプラスの財産が残るはずであり,その場合に残された財産を巡って争いが生じる可能性がないとはいえません。

この点,残された財産が可分な現金・預貯金のみであれば,遺言がなくても,法定相続人間で,法定相続分を基準に分割することを前提に話し合いを進めることができれば,合意が成立する見込みはあるといえます。

他方,残された財産に自宅の一軒家やマンションといった不可分な不動産が含まれている場合,法定相続人間で話し合っても,合意に至ることが難しいことが多いです。

特に問題となるケースとして,例えば,父,母,長男,次男の4人家族で,今回亡くなった父には父名義の自宅の他にみるべき遺産がなく,生前自宅では母と長男夫婦の4人で同居していて,次男は別に居住していた,といった場合が考えられます。

この場合,相続分は,母が2分の1,長男と次男がそれぞれ4分の1ずつとなりますが,自宅不動産を3分割するのは非現実的ですので,分割案として,現住している母あるいは長男のいずれかが自宅を単独所有する代わりに,他2名に自宅の価値相当額の各相続分の割合に相当する金銭(代償金)を支払うといった方法で協議を進めることが考えられます。

この点,父に自宅以外のみるべき財産がない以上,父と生計を共にしていた母にもみるべき財産がないはずであるため,母が自宅を単独所有しても子2人に代償金を支払うのは困難である可能性が高く,また,長男よりも高齢の母が先に亡くなる可能性が高いのであれば,自宅については今後も自宅に居住し続ける長男の名義にしておくのが合理的といえます。

そうなると,長男が母と次男に代償金を支払う方向で協議を進めていくことになりますが,このような場合によく問題となるのが,長男に代償金を支払うだけの資力がない,あるいは資力はあっても同居して父母の面倒をみてきた自分が父母の面倒をみてこなかった次男には代償金を支払いたくない,などの理由により代償金の支払いがなされないといったケースです。

このような長男の言い分で次男が納得できればそれでいいのですが,次男が,長男夫婦が本当に父母の面倒をきちんとしていたのか疑わしい,あるいは長男夫婦はこれまで無償で自宅に住めた反面,自分は父母の援助もなく別の住居を構えていたのに取り分がないのは不公平だ,などといって代償金の支払いをあくまで主張すると,話し合いは平行線となり,合意に至ることは困難になります。

このようなリスクが想定される場合に,例えば,「長男に自宅を相続させる。ただし,長男は,母の介助を負担し,かつ次男に対し○○円の代償金を支払う」といった負担付の遺言を残しておけば,残された親族間での遺産を巡る紛争は可及的に防止できるはずです。

このように,相続財産に自宅等の不動産が含まれることが想定される場合に,遺言を残しておくことは,残された親族間の紛争を防止するために大変有益であるといえますが,このような事後の紛争を想定した内容の遺言を作成することは容易ではないと思われますので,弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

以上


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