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成年年齢引下げによる、相続実務等への影響

相続税相続手続遺産分割

令和4年(2022年)41日から、民法の改正により、成年年齢が18歳に引下げられることになりました。
生活の様々な部分に影響を与えそうですが、相続税や贈与税の申告実務においてもいくつかの変更があります。
今回はその変更点の中で"実務上遭遇しやすいもの"に焦点をあてて解説いたします。

◆変更点①~遺産分割協議について~
従来の民法では相続人の中に20歳未満の者がいる場合には、遺産分割協議に先立ち、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要がありました。
令和4年(2022年)41日以降は、同日時点で相続人の年齢が18歳以上であれば、この特別代理人の選任申し立てをすることなく、遺産分割協議に参加できることになります。

◆変更点②~相続税の未成年者控除について~
相続税額の計算の際、相続人に未成年者がいる場合には未成年者控除により税額控除を受けることができます。
未成年者控除額は次の計算式で算出できます。

【未成年者控除額】
("成年年齢" ― 相続発生時の年齢)×10万円

※相続発生時の年齢は年未満の端数切捨て
※相次相続の場合の未成年者控除については省略

上記の式中の"成年年齢"は令和4年(2022年)41日からは18歳(従来は20歳)に引下げられます。
これにより控除額が最大20万円減る(支払う税金が最大20万円増える)こととなり、対象者にとっては残念な改正と言えそうです。

◆変更点③~相続時精算課税制度について~
相続時精算課税制度は一言で説明すれば次のような制度です。
「親が、子や孫に生前贈与をするときに選択をすれば、2,500万円までは贈与税を払わなくてよい()が、
贈与者が亡くなったときには、その遺産だけでなく、この制度を利用し贈与した財産も一緒に相続税を課税する制度」です。
(※贈与額が合計2,500万円超えたら一律20%の贈与税がかかります)

相続時精算課税制度の詳細についてはコチラをご覧ください。

https://www.sapporo-souzoku.com/measure/advancement.shtml

令和4年(2022年)41日以降は、この制度を利用し贈与を受ける者の年齢は、贈与の年の11日において18歳以上(従来は20歳以上)に引下げられました。
対象者の範囲が広がったことにより、今までより利用しやすい制度となったかも知れません。
しかしながら相続時精算課税制度自体の構造は変わっておらず「あくまで税金の繰り延べに過ぎない」という点に変更はありません。
節税目的でこの制度の利用を検討されている方は、実際に節税となるかどうかも含めて税理士に相談されることをお勧めいたします。
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◆変更点④~直系尊属からの贈与税率の特例について~
いわゆる暦年贈与の税率には一般税率と、より有利な特例税率があります。
令和4年(2022年)41日以降、一定の親族関係にある者からの贈与で、贈与を受ける者の年齢が18歳以上(従来は20歳以上)であれば、特例税率の適用を受けることが可能です。

暦年贈与は、生前にできる相続対策として利用されている側面もあり、特例税率の適用範囲が広がるのは、選択肢が増える点で良い影響と言えます。
但し、相続税と贈与税については、今後抜本的な改正がなされる可能性もあり、長期的な運用を予定されている方は、慎重な検討が必要となりそうです。

◆さいごに
"成年年齢になる"とはすなわち"親権に服さなくなる"ということに他なりません。
令和441日以降の"18歳新成人"らは、自らの住む場所や働く場所、生き方を親権者の同意なしに決めることができるようになる反面、
未成年であることを理由とした取消権の行使が出来なくなるなど、責任も同時に求められることになります。

今回の民法改正により、相続税、贈与税の実務上は多くの方にとって選択肢が増える変更となりそうです。
しかしながら、施行直後に18歳の新成人が遺産分割の当事者となるようなケースでは、新たな文化や気風の醸成が今回の法改正に追い付いていないことも予想され、
より一層実務家としてのサポートが必要な案件も増えるかもしれません。

札幌駅前相続サポートセンターでは、弁護士、司法書士、税理士など様々な専門家がお客様それぞれの状況に向き合い、
必要な情報をお届けし、お客様の相続を全力でサポートして参ります。
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